知的障害者に投票指示 県警、福祉施設職員を送検(琉球新報)

少し前の話になるが、書き付けておく。本件のソースはこちら。

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勝手ながら記事を掲載する。

知的障害者に投票指示 県警、福祉施設職員を送検
琉球新報、2009年9月16日


 8月30日投開票された衆院選で、福祉施設に入所する知的障害者に特定候補と政党の名前を書かせたとして、県警が15日に本島内の福祉施設に務める職員を公選法違反(投票干渉)の疑いで書類送検したことが、琉球新報の取材で分かった。
 関係者によると、職員は8月下旬、期日前投票所周辺で複数の入所者に対し、選挙区と比例区の双方で特定候補と特定の政党に投票するよう干渉した疑い。
 職員は上司の指示で入所者を期日前投票所に送り届けていた。その際、政党名が入った選挙用のカードに特定の候補者名を書き入れて手渡し、小選挙区比例区の両方でその通りに投票用紙に書くよう指示していたという。
 投票干渉罪で起訴された場合、1年以下の禁固か、30万円以下の罰金。


随分と前になるが、本学の学生がバイト感覚で金をもらって依頼された候補者に投票した事件があった。相当に権利行使について疑問を持たせてしまう話だが、だからといって学生に対して選挙権を行使させるべきではないという議論にはならない。
しかし上述のような事件があると、やはり知的障害のある人には選挙権を持たせるべきではないという話が口にされてしまうのだろうか。


私の周辺の施設職員は、これまで投票日には同行して支援していた人も居たのだが、しばらく前から止めたらしい。李下に冠を正さずということかもしれない。しかしその施設では入居者が選挙に行く場合は職員以外の誰かあるいは親族などが随行することとなり、投票の機会が減ったと思われる。
選挙に関する事前の学習会が行われていたところもあったのだが、現在その数は減少しているのかもしれない(未確認)。


引き続き、次のエントリーも選挙権関連。
 

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