後見の適用と後見人選任に関する更新制の議論

後見の適用*1と後見人選任の更新制は、他国では幾つも行われている。ということを先日知った。


むしろ、そのように意思決定権限を他者に移す(剥奪される)ことが継続的に定められてはならず、また実際上もそうできるはずはない(能力は諸条件との相対の中で変動する)ことを踏まえれば、当然あって良い考え方である。

さらに後見人の更新あるいはチェックも必要なことだろう。現状ではこの点が不十分なために、今後の後見申請のますますの増加に向けて心配が大きい。


日本の場合は家裁が決定すると、その変更はあまり容易ではない。だって能力が落ちたらそれはあまり回復しないのが実際でしょと言われればそうなのだが、しかし現実とのバランスでいった場合には、リジッドすぎるだろう。

これはその人の能力判定が家裁の処分であるからという点にも因っている。他国で更新制が敷かれているのは、そのような手続きが行政処分であることとも関係しているように思う。後見事務が行政処分であるような制度にしているところは、更新も含み込みやすい。


こういう話は私のように法律を知らない人間ではなく、もっと関係者がきちんと議論として構成すべきだ。*2

*1:審判ではなく適用という言葉を使ったのは、これを裁判所マターにしないという後述の議論に沿ったものである。

*2:私が今からこの議論を手がけるとなると、他の幾つかを犠牲にしないと無理だろう。そうでなくとも能力無いんだし。