合理的配慮(reasonable accommodation)概念(国連・障害者権利条約の勉強、その2)
ほとんど個人的な勉強の域だが、良い機会なので整理する。
前のエントリーで、国連・障害者権利条約が発行したことについて記載した。そこでは重要な概念のひとつとして「合理的配慮(reasonable accommodation)」という考え方を加えていることも注目される。
他国でも良く参照されているようだが、国連の権利条約において用いられたということも大事なのだろう。日本でも概念として理解が広がりつつある*1。
もちろんそうすると、この言葉や概念を巡って国内でもいろんな議論や駆け引きがかまびすしくなる。利益対立のある団体が相互にこの言葉を少しでも自陣営に近い解釈にしようとやっきになるのだろう。実際、この言葉は具体的な線引きにまで言及できる概念ではなく、各国にどう落とし込んでいくかは、各員の取り組み如何なのかもしれない。だから「合理的配慮」という言葉自体を批判して退けるというとすればそれこそ廃されるべきだろう。この概念を、鏡あるいは暗闇を照らす灯りのように用いつつ、具体的な課題解決を図らなければならないと思う。
ひとまずネット上では下記の中村氏の記述が有り難かった。
またADAにおける取り扱いについては、下記も参照できる。
- ADA15年〜雇用と合理的配慮から(マイケル・スタイン)(障害保健福祉研究情報システム, DINF)
- ADA技術援助マニュアル第Ⅲ章合理的配慮義務(ADA(障害を持ったアメリカ人法)における雇用、ada@styy.net氏)
推移についてはどうやら下記論文に記載あるようだ。これから勉強。
んー、実は先日、ADAの合理的配慮を引くかたちである議論をしたのだが、どうも未だに十分理解して引いたかどうか得心がいかない。それで心配になっているのだけれど、自分だけでは解決できない。他人からするとその箇所はさっと読み飛ばせるような話なのかもしれないし、第一それは私の解釈なのだからということで済むのかもしれない。しかし書いた本人としては、間違った理解の上に立って物を言っているような気がして落ち着かない。もう少しで世間に出るので、できれば確認し、間違っているのならば直したいのだが…*3