「福祉サービス利用援助事業」の活用

昨日の続きっぽいんだが、後見法と福祉法のリンケージ部分で威力を発揮することを期待されているもののひとつが、社会福祉法における「福祉サービス利用援助事業」だ。社協の行う事業にあっては、これを「日常生活自立支援事業/地域福祉権利擁護事業」という。


現在社協のほぼ独占状態(完全にではない)にあるこの事業について、もっと活用を図るべきというのが上田晴男さん(PASネット)のアイディア。


ただし現在の事業のままではいろいろ不満も出ているし、利用したくても利用しきれない人たちもいる。また事業をやっている現場の方々(専門員や支援員のみなさん)も、制度設計の限界があるので困っていることだろう。


どうやって活用・改善するのかなどは彼の考えなので、私がここで容易に書き出すのはよろしくないと思う。いずれご本人から提唱され推進されるかもしれない。
あるいは許可をいただいて書こうか。

ここまで書けば、だいたいわかる人はわかるかもしれない。そういう人が多いといいなあ。


できれば自治体レベルでなんとかしたいと思うところもある。都道府県レベルとかで取り組んでくれないものだろうか。
ひとまず、ごにょごにょと書いてみた。