下の話題について、お答えがあったので書き足し。

先ほどの疑問について、幾つかお答えのあるブログがあったので、書き出しておきます。*1


1番目の方でざらっと理解してから2番目のコメントに移るとわかりやすかった。法定代理人が告訴権者になることができるのに今回はそれをしなかったということらしい。つまり検察は本人の告訴で行けると思ったのに、裁判所はそう考えなかった。
検察側がこうしたプロセスについて出たとこ勝負に出ることはないとするならば、何らかの間違える根拠があったのだろうかと(つまり今までならこれで行けると思っていたなど)、次の疑問は出るけれど。
あるいは、本人の能力に関しての見解の相違ということか。


能力の部分については、2番目のコメント、つまり奥村弁護士の解説が有用。
解説に拠れば“告訴は意思表示を内容とする訴訟行為である。しかし誘導であっても有効”とのこと。思うに、これは告訴自体の有効性よりも告訴が起こされることの方が重要との考えなのかなと。

また能力の程度などについても判例が示されている。今回は少なくともこの判例を越える能力程度であるとは考えられなかったのかもしれない。ただこういう(裁判における、他者による当事者の)能力判断というのは、ずいぶんと手続きも根拠も整理されていないとはつくづく思わされているところであり、今回の判断が妥当であったのかどうかなどについては、現時点では私は分からないとしておきたい。


解決された疑問を除き、追加の疑問は以下の通り。法律については詳しくないのでなかなか辛い。

  • 民訴の場合はどうなのか。調べろよそれくらいという声が聞こえてきそうな。
  • で、控訴ってことは、本人告訴のままで上に上げたということか。もしそうだとして、どうしてなのか。同じ事件の場合、告訴権者を変えることはできないのか。また告訴権者を変えると違う事件とみなされるのかみなされないのか。本人告訴のほうが何らかの意味が大きいのか。手続き上の理由(制限)なのか、コストパフォーマンスの問題なのか、それとも意地の問題なのか。

 

*1:本件はどうやらはてなブックマークのほうも騒がしくてid:kleinteichさんも説明を加えてくださったようだ。私は基本的にはてブを見ない。あまり使ってもいない。